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引き際の心得。
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競馬の儲けというものには、税金がかかるのかということは、誰しも考えたことがあるのではないでしょうか。

実は競馬の儲けには税金がかかってしまいます。

競馬の儲けは「一時所得」に分類され、所得税と住民税の対象になります。

これは競馬だけでなく、競輪、競艇、オートレースなどについても同じです。

このことを当たり前のように知っていらっしゃる方も多いでしょうが、実際には「うそでしょ?」と知らない方も半分程度はいるでしょう。

しかし、この「一時所得」には、「50万円の控除」が設定されています。

(払戻金-当たり馬券の購入費用-50万円)×1/2

この計算式のように、払戻金から馬券の購入費用と50万円を差し引くので、1年間の競馬の儲けが50万円に満たない人は、納税の必要がないということですね。

また、差し引くことができる「当たり馬券の購入費用」には、はずれ馬券は含まれません。

そのうえ1枚の馬券で複数購入しても的中分の金額だけが対象となりますので、年間の競馬収支が赤字なのに、1レースで大きく勝つことで課税される可能性も出てくるという、ちょっと不思議な税の仕組みですね。

もし競馬で大金を手に入れて、それで家を建てようものなら…、ものすごい額の税が徴収されるというわけです。
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